テレワーク関連 (育児 法改正)

育児短時間勤務制度の代替措置に、テレワーク追加

育児の短時間勤務制度は、3歳までの子を育てる労働者が利用できる制度です。
育児介護休業法で定められています。

25年4月から短時間勤務ができない業務があるときの、代替措置の選択肢にテレワークが追加されます。

(厚生労働省「改正ポイントのご案内」リーフレットより)

短時間勤務ができない業務があるとき

業務によっては、短時間勤務制度の利用が難しい場合があります。たとえば国際線の客室乗務員など。
こうした場合、労使協定を結ぶことで、短時間勤務制度の対象外とできます。
ただし、事業主は、併せて育児短時間勤務制度の代わりとなる措置を定める、こととなっています。

代替措置とは

現在の代替措置は、フレックス制度や時差出勤、保育施設の設置等(ベビーシッター利用の費用補助でも可)。
25年4月からは、代替措置の選択肢の1つに、テレワークが追加されます。
選択した内容は就業規則に規定することとなります。

整理すると

まず、育児の短時間勤務制度が難しい業務があるかどうか。
・ない場合=代替措置の対応は不要。
・ある場合=対象外となる業務につき、労使協定を結び、代替措置を決める。
 25年4月からは、選択肢にテレワークが追加。選択した内容は、就業規則に規定し、周知する。

育児のためのテレワーク導入の努力義務について

(厚生労働省「改正ポイントのご案内」リーフレットより)

同じく25年4月施行の法改正で、こちらは、すべての事業主が対象の努力義務です。
テレワークにより、通勤時間の削減ができ、仕事と育児の両立に資する、との趣旨。
内容や頻度などの基準は法令で決まっていません。
テレワークをすることができない業種・職種がある場合、対象者を限定することも可能となっています。

参考:厚生労働省 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A

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