【2025年10月改正】被扶養者認定の年間収入要件

2025年(令和7年)10月から変更となった、「被扶養者認定に関する年間収入要件」について、説明します。

認定条件が変わるのは「19歳以上23歳未満」の方

今回の改正で対象となるのは、被扶養者として認定される方が、19歳以上23歳未満の場合です
被保険者の配偶者は除きます。

これまでは、「年間収入130万円未満」であることが要件でしたが、2025年10月1日以降の認定分から、
対象年齢の方については「年間収入150万円未満」に緩和されます。

少し収入がある学生さんやアルバイトをしているお子さんなどが、扶養に入りやすくなるということですね。
なお、学生であることは要件になっていません。

認定日によって基準が変わる

収入要件の変更は、認定日が2025年10月1日以降の場合に適用となります。

2025年9月30日までに認定される場合には、年齢にかかわらず、これまで通り「年間収入130万円未満」が条件です。
認定日によって判断基準が変わるため、手続きの際は注意が必要です。

年間収入とは?

「年間収入」と聞くと、前年の実績収入を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、ここでいう年間収入は、「扶養に該当する時点から1年間の見込み収入額」を指します。
これから1年間でどのくらい収入が見込まれるか、という視点で判断されます。

◇被扶養者の収入には、以下のような給付金や手当も含まれます。
* 雇用保険の基本手当(失業給付)
* 公的年金(老齢・遺族など)
* 傷病手当金・出産手当金(健康保険)
「給付金だから収入には含まれない」と思いがちですが、健康保険の扶養認定に当たっては収入としてカウントされる点にご注意ください。

年齢は「12月31日時点」で判断

年齢の判定は、「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判断されます。
たとえば、扶養認定を受ける方が、2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合
=2025年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

なお、年齢は民法の規定を準用するため、誕生日の前日で1歳加算されます。
誕生日が1月1日の方は、前年12月31日に1歳加算、という考え方です。

同居・別居について

扶養認定に当たっての、同居・別居要件は以下のとおりです。
詳細は加入される健康保険組合にご確認ください。

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

おわりに 

今回の制度改正により、これまで扶養に入れなかった方が、健康保険の被扶養者として認定される可能性があります。健康保険組合ごとに運用ルールが異なる場合もあります。従業員への案内や個別の相談対応に備えて、所属する組合の最新情報を確認しておくことをおすすめします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

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