令和6年成立の改正法により、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
令和8年4月分保険料(5月納付)から支援金納付が始まります。
子ども・子育て拠出金とは?
国の「こども未来戦略『加速化プラン』」に基づき、子育て支援策の拡充財源として創設された制度です。
児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育休給付金の充実などに利用されます。
支援金は、公的医療保険制度の仕組みを通じて徴収され、医療保険料とあわせて納付します。
制度のポイント
・令和8年4月分保険料(5月納付)から適用
・被保険者・事業主の労使折半
・賞与からも徴収
・産休・育児休業期間中は免除
徴収はいつの給与から?
制度上は令和8年4月分保険料(5月納付)から対象です。
社会保険料は一般的に「当月分を翌月給与で徴収」するため、基本的には令和8年5月支給給与から控除開始となります。賞与も対象となります。
【負担額の目安(令和8年度試算)】
負担額は、給与や賞与にかかる標準報酬月額・標準賞与額×支援金率で算出されます。
令和8年度の支援金率は0.23%。これを労使折半で負担します。
例えば、標準報酬月額30万円であれば、従業員345円+会社345円で計690円を支援金として毎月負担します。
なお、産休・育休期間中は保険料と同様に免除です。
既存の「子ども・子育て拠出金」との違い
■ 子ども・子育て拠出金(従来制度)
・児童手当等の財源
・厚生年金保険とあわせて徴収
・事業主のみ負担
・従業員の給与控除はなし
■ 子ども・子育て支援金(新制度)
・少子化対策強化の財源
・医療保険とあわせて徴収
・労使折半
・従業員の給与から控除あり
新設される支援金は、新たに被保険者負担が発生する点が大きな違いです。
そのほかの保険料との留意点
健康保険料率・介護保険料率は、毎年見直しがあります。
新しい保険料率は、3月分保険料(4月納付分)から新しい料率が適用されます。
支援金は4月分保険料(5月納付分)からの開始ですので、対応に1か月のずれが生じます。
雇用保険料率も4月から変更予定です。
それぞれの保険料率と、適用開始月を確認し、給与計算に反映する注意も必要です。
実務上の確認ポイント
・給与システムの改修
・徴収開始時期の社内周知
・賞与計算への反映
・産休・育休者の免除設定確認
・事業主負担増加分の予算見直し
子ども・子育て支援金は、既存の拠出金とは仕組みが異なる新たな制度です。
令和8年4月分から開始というスケジュールを踏まえ、早めの実務確認をおすすめします。