子の看護休暇の見直し(育児 法改正)

25年4月に施行される、育児・介護休業法改正項目に、子の看護休暇があります。
看護休暇は、子どもを育てる従業員が有給休暇とは別に利用できる休暇制度です。

今回の改正内容

  • 対象となる子どもの年齢:未就学児から、小学校3年生修了までに拡大
  • 取得事由:これまでの病気・けが、健康診断・予防接種に加え、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式が追加
  • 名称変更:入園・入学式など、取得事由が広がったため「看護等休暇」に変更
  • このほか、労使協定の除外範囲の変更(継続雇用6か月未満の従業員を除外できない)。

子の看護休暇の見直し(厚生労働省「改正ポイントのご案内」リーフレットより)

取得事由について

今回の改正で取得事由が広がります。たとえば、感染症に伴う学級閉鎖等。
インフルエンザで学級閉鎖になったけれど、自分の子どもは元気で、
小学校低学年のため留守番が心配というケース。
これまでは看護休暇の対象外でしたが、25年4月以降は看護等休暇の利用が可能になります。

なお、取得事由は上記の内容に限定されています。
これ以外の学校行事、たとえば運動会や授業参観などは対象外。
小学校3年生までが対象となるため、(保育園・幼稚園の)卒園式は対象ですが、小学校の卒業式は対象外です。
ただし、対象外となる事由を、企業が独自に認めることは可能です。

看護等休暇は、無給か有給か

年次有給休暇とは異なるため、無給と規定されていても問題ありません。

取得の日数

取得日数は変更なく、1年間に5日、子どもが2人以上の場合は10日。
2人以上の場合、子ども1人に5日ずつと決まっていないため、
取得事由を満たせば下のお子さんに8日、上のお子さんに2日のような取得も可能です。

取得の単位など

1日単位または時間単位で利用が可能。21年1月から、時間単位の取得ができるようなりました。
時間単位で取得する場合は、始業時刻から連続する時間、または終業時刻までの連続での取得。
出社前に病院に連れて行ったり、早めに退勤して連れて行きたいなどが想定され、
法令では中抜けまで認めることを求めていませんが、認めることは望ましいとされています。

なお、子の看護等休暇を取得せずに1年経った場合、未使用分については権利がなくなります。
1年の区切り方(4月~3月など)は、会社ごとに決められます。

制度が無給で、意味があるのか質問を受けることがあります。
休む権利が保障され、有給休暇が少ない場合もあり、助かる場面は多いと思います。

子どもが発熱したら1日では下がらない。休暇がどんどんなくなる。また熱を出すかもしれない心配、というループ。
過ぎてみればあっという間でも、切ない時間でした。

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