労働局に勤める方が講師の勉強会に参加。育児関連の質問のうち「期間と申し出」が意外と多い質問、と聞きました。
「育休の期間は原則1歳までなのは分かっている。育休の期間を決めるのはだれ?」がその1つ。
そもそも、、なことって、なんでも大事だと思いました。
育休の期間は、労働者が申し出た期間
◇育児休業(産後パパ育休)
育休の期間は、労働者が申し出た期間です。
申し出は、一定の時期に、一定の方法で行うことが必要です。
育児介護休業法第六条
「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(以下略)」
※労使協定で、勤続1年以上などの除外要件を設ける場合もあります
法律にも明記されているように、労働者からの育休の申出は、拒めないことになっています。
「原則1歳など法律の範囲のもと、労働者が決める。ただし、申出の時期・方法などのルールがある」という整理です。
申し出の方法
育休の申し出は、原則書面。事業主が認めたときは、メール・FAXでも可。
申し出の書面に、必ず記載が必要なのは、
①申し出た日付
②労働者の氏名
③子どもの情報(名前や生年月日、続柄)。男性の休業で、子が生まれる前に提出するときは、予定日や配偶者の情報)
④休業開始日と終了しようとする日
※そのほか1歳以降延長するなど、ケースごと伝える内容が加わる
口頭だと、あいまいな記憶になりがちですので、書面で行き違いのないように、が趣旨です。
申出書を受け取ることで「本人の申し出により、休業した」ことが証明・確認できます。
育児休業給付金の申請や助成金申請でも、育休の申出書を利用する場合があり、大事な書類です。
申し出る時期
・育休は原則1か月前まで。
・産後パパ育休は原則2週間前まで(労使協定で1か月前にしている会社も)
出産日がずれた場合については、考え方のルールあり
ある程度前もっての申し出は、休業中の職場を支える労働者への配慮でもあります。
【回数】
・1歳までの育児休業は2回、1歳6か月および2歳までの育休は各1回(特別の事情を除く)
・産後パパ育休は2回計28日まで(まとめて申し出る)
申し出がしやすいと、早めに相談につながり、環境が整えやすい。申し出をスムーズに受け止めやすくなる。育休を職場として応援できる――良好なスパイラルができますように