育児休業を、保育園が決まったので繰り上げたい(早く復帰)と相談されたとき、希望通りに申し出を受けなければならないのか。
このケースは、法律では定めがなく従業員の希望だけでは当然にはできません。
なぜ法律で定めがない?
育休の申し出期間に合わせ、会社が代替要員を確保している場合があります。予定より早く復帰することで、代替要員と復帰した従業員の人件費が重複してしまうと、会社には負担がかかります。
育休開始予定日の繰り下げ(休業開始を遅くする)も同じ理由で、当然にはできないことになっています。
育休終了を早める、育休開始を遅くする。この申し出を認めるかどうかは、会社と従業員で話し合って決めることになります。もちろん法を上回る措置として、認めることも問題ありません。
手続き・ルールを決めておくメリット
認める場合、手続きを決め、就業規則(育児介護休業規程)に明記していればスムーズです。
申し出期限はいつまでか、変更届の提出が必要、など。
手続きを踏まえ、会社が認めた場合とする、という規定も考えられます。
(厚労省の育児介護休業規程のひな形には、育休終了を早める、育休開始を遅くする、規定は入っていません)
就業規則の明記については
・「前は認められたのに、今回は認められないといった」不公平感を避けられる
・ルールが決まっていることで、「規定に沿って」と説明ができる
など。会社や人事担当者の負担の軽減にもなります。
繰り上げ・繰り下げについての整理
育休開始・終了の繰り上げ・繰り下げは、法律で認める場合と認めない場合があり以下に整理しました。
| 育児休業開始の繰り上げ(育休を早める) | 〇法律で認めている※ (予定日より早く子が生まれた場合や、配偶者の病気など特別の事情がある場合に認める) 申し出は1週間前まで |
| 育児休業開始の繰り下げ(取得を遅くする) | 法律に規定なし |
| 育児休業終了の繰り上げ(復帰を早める) | 法律に規定なし |
| 育児休業終了の繰り下げ(育休を延長する) | 〇法律で認めている※ 申し出は1か月前まで(1歳までの場合) |
※それぞれ休業1回につき1回で、1歳以降の延長には、別途要件があります
従業員への配慮がある一方(育休を早める、育休を延長する)、会社の人件費や人員調整の負担が考慮(取得を遅くする、復帰を早める)されています。
コミュニケーションも大切に
復帰を早める――従業員にしてみれば「早く戻れば会社も助かるはず」「保育園にせっかく入れたのに(入れそうなのに)」という場面かもしれません。規定の確認・整備と併せて、説明も大事です。
休業中から、保育園がいつ決まりそうか確認したり、規定を伝えて休業の申し出期間について相談したりができると良いと思います。
産・育休の手続きやフォローは、人事総務担当のころ好きな仕事でした。自分も取得して、未来を感じる気持ちになれるから。多かれ少なかれ不安を感じることもあり、ルールも大切ですが、復帰の場面、スムーズに進むことを応援したいと思っています。