年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。
産休・育児休業や介護休業を取得した日については、年次有給休暇の出勤率を計算する際、
出勤したものとみなすことになっています。
欠勤扱いにしないよう、注意しましょう。
年次有給休暇の付与要件
①1年間(初年度は6か月)継続勤務していること
②前の1年間の出勤率が8割以上であること(初年度は6か月間)
出勤率=出勤日数÷全労働日
全労働日は、(初年度は6か月)1年の暦日数から所定の休日を除いた日数
継続勤務=労働契約が存続している期間。事業場に在籍している期間のこと
在籍していれば、休職、長期病欠、組合専従等の期間も通算
【出勤したものとみなすもの】
・産前産後休業、育児休業、介護休業
・年次有給休暇
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
これらの休業については本来欠勤ですが、出勤率の算定に当たっては出勤したものとみなして、労働者の年次有給休暇の付与に当たり、不利に働かないように取り扱うことになっています(労基法第39条)。