だんだんと日差しが強くなり、夏の気配を感じる季節になってきました。
この時期、特に気をつけたいのが「熱中症」です。
そして今年、2025年6月1日から厚生労働省により、職場での熱中症対策が義務化されました。
これは建設業などの屋外作業に限らず、営業やオフィス業務など、すべての働く人に関係する重要なルールです。
なぜ義務化されたの?
近年、職場での熱中症による死亡や重症化が増えており、その多くは初期症状を見逃したり、対応の遅れが原因とされています。
・ 2024年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)。
・ 全体の約4割が建設業と製造業で発生。
・ 死亡災害(31人)の多くでは、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、
初期対応の放置、対応の遅れが見られた。
こうした状況を受けて、厚生労働省は「企業として明確な体制と対応手順を整えること」を義務とし、熱中症による健康被害の防止を目指しています。
義務化された内容とは?
2025年6月から、すべての事業者に次の3つの対応が求められています。
1.報告体制の整備
熱中症の疑いがある労働者を早期に発見・報告できるよう、緊急連絡先や対応担当者をあらかじめ定めることが必要です。
たとえば「#7119(救急安心センター事業)」の番号を緊急連絡先と一緒に案内しておくのも一案。
🔹 #7119とは?
急なケガや病気のとき、救急車を呼ぶべきか迷った際に、医師や看護師が電話でアドバイスしてくれる相談窓口です(総務省消防庁)。
2.実施手順の作成
熱中症の症状が現れた際の対応方法をマニュアルとして整備しておくことが求められます。
たとえば…
* 作業を中断し、涼しい場所へ移動
* 身体を冷やす(氷のう・冷却シートなどの使用)
* 医療機関へ搬送する判断を迅速に行う
また、初期症状(ふらつき、生あくび、大量の汗、頭痛、吐き気など)を従業員が事前に知っておくことも大切です。
3.関係者への周知
整えた報告体制やマニュアルは、従業員全体にしっかり周知する必要があります。
文書掲示や社内イントラネットの活用など、見える化しておくと安心です。
対象となる作業は?
以下の条件に該当する作業が対象となります。
WBGT(暑さ指数)28以上または気温31度以上
その環境で1時間以上連続または1日合計4時間を超える作業
WBGTとは?
熱中症の危険度を表す指標です。湿度・日射・気温の3つを総合的に評価して算出します。
今からできる準備を
建設現場などの屋外作業はもちろんのこと、イベント業務や駐車場での作業、
営業職での移動中や車内待機中なども対象になる可能性があります。
また、空調が効きにくいオフィス内の作業にも注意が必要です。
熱中症は、ちょっとした意識と工夫で予防できるもの。
「暑いね」と声を掛け合いながら水分や塩分をこまめに取る、
暑さ指数をチェックして行動を調整する、涼しい場所で休憩をとる——
そんな一人ひとりの心がけが、命と健康を守ることにつながります。
「義務化」と聞くと少し堅く感じるかもしれませんが、大切なのは安心して働ける環境をみんなでつくることです。
できるところから、少しずつ取り組めると良いと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf