25年4月~育休給付金の延長手続(添付書類)変更について

来年4月に予定される育児・介護休業法改正とは別に、

育児休業給付金の延長手続きにも変更(添付書類の追加)がありますので、ご注意ください。

育児休業は原則1歳までですが、認可保育所に申し込んだが入れないなどの理由により、延長(1歳6か月まで、最長2歳まで)が可能。育児休業給付金も条件を満たせば、延長して受けることができます。

25年4月から、給付金の延長申請する際、添付書類が追加となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

【給付金延長時の添付書類】

一般的には会社を通じ、ハローワークに手続きしますが、申請書のほかに以下の書類を添付します。

  1. 市区町村が発行する保育所の利用ができない旨の通知(入所不承諾通知書、入所保留通知書など)
  2. 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
  3. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 https://www.mhlw.go.jp/content/001269654.pdf

これまでは1のみ。25年4月から2、3も添付が必須です。

2は特にウェブで申し込み手続きする場合はご注意ください。書面で提出する必要があるので、印刷しておくか、画面のスクリーンショットを残すこと。3は休業している本人が記入(保育所入所の意思、通所時間などの確認)する書類です。

【添付書類により、何を確認されるか】

速やかな職場復帰のために保育所の利用を希望していたか、確認を受けることになります。

  • 原則として子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として入所申し込みをしていること
  • 申し込んだ保育園が合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設のみになっていないこと
  • 市区町村に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと 

給付金延長のため入所意思がないのに申し込みがあったり、意に反して入所内定となった方からの苦情が自治体窓口に寄せられたり――などが変更の背景にあります。

実際には、年度途中の保育園入園の難しさから育休延長となる方がほとんどだと思います。スムーズな手続きに向け、従業員への周知をご留意ください。

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