所定外労働の制限の対象拡大(育児 法改正)

 

25年4月の法改正で、所定外労働の制限の対象が拡大します。
対象となる労働者が、請求をした場合、所定外労働の制限(残業免除)を利用できるという内容です。

 (厚生労働省「改正ポイントのご案内」リーフレットより)

対象の拡大

これまでは、3歳に満たない子を養育する労働者が対象。
今回の改正では「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大します。
労働者から請求があったときは、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、認める必要があります。

事業の正常な運営を妨げる場合とは

事業主は、請求があった場合、労働者が残業しないで帰れるよう、対応することが必要です。
忙しさを理由に、所定外労働が事業の運営上、必要だから、という理由だけで拒むことができない、となっています。

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。事業主は、労働者が所定外労働の制限を請求した場合においては、当該労働者が請求どおりに所定外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に所定外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけで拒むことは許されないものです。
                                   (厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」より)

参 考

制度利用の対象とならない労働者は以下のとおりです。
・日々雇入れられる労働者
(労使協定がある場合は以下も対象外)
・継続雇用から1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数2日以下の労働者

家族の介護を担う労働者に対しても、所定外労働の制限があります。
(今回の法改正で内容に変更はありません)
介護の場合の利用期間は、要介護状態の対象家族がいる限り、介護終了までです。
※制度利用の対象とならない労働者は育児と同じ。

                                      

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