産前休業は、女性従業員が請求すれば、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。産後は、請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間は、会社は女性従業員を就業させてはならない、と定められています。ただし、出産後6週間以降であれば、本人が働きたいと希望し、医師も支障がないと判断した業務については就労することが可能です(労働基準法第65条)。
出産で負担のかかった母体を守るため、産後休業は産前休業と異なる考え方となっています。
産前・産後休業の基準日
産前・産後休業の日数算出方法については、以下のような通達が出されています。
・出産当日は、産前6週間に含まれる(昭25.3.31、基収4057号)
・産前6週間の期間は自然分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである(昭26.4.2、婦発113号)
上記通達から、産前休業の取得開始は「自然分娩予定日」を基準とし、産後については「生まれた日」が基準となります。
予定日より早く生まれた場合、遅く生まれた場合
*予定日より早く出産した場合は、産前休業が6週間より短くなる
*予定日より出産が遅れるケースでは、出産日までが産前休業(出産予定日までの期間+予定日から出産日までの期間)となり、産前休業期間が6週間より長くなる
*産後休業は現実の出産日が基準のため、出産日の翌日から8週間となる
計画出産と産前休業
無痛分娩や帝王切開など計画出産の場合も、産前休業は自然分娩予定日を基準にします。
産前休業は出産準備のための休業ではなく、自然分娩予定日の6週間前の胎児の大きさになると、母体への負担が大きくなるので休めるように、という考え方によります。
産前産後休業は、母体保護が目的。パート・アルバイトなど雇用形態や勤続年数に関係なく、すべての女性従業員が取れる休業制度であることも押さえたいポイントです。