Q.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育児休業を3か月取得したら申請できますか?
A.申請期間には注意が必要です。
①特に女性労働者が、産後休業から連続して育児休業を取得する場合、「育児休業を3か月取得してから」ではなく、「産後休業を開始した日(子が生まれた日の翌日)から」起算して3か月を経過した日の翌日から2か月以内が申請期間です。
「産休に入ってから3か月」「育児休業を開始してから3か月」と間違いやすく、支援でも必ず説明するポイントです。
「育児休業から3か月経ったら申請しよう」と考えていると、申請が間に合わなくなる可能性があります。
②産休取得をせず、育児休業取得。
この場合は、育休開始日を起点に、3か月経過する日の翌日から2か月以内です。
③産後休業と育児休業が連続していない場合は、育休開始日を起点に、3か月経過する日の翌日から2か月以内。

助成金は、支給要件や必要書類に目がいきがちですが、申請期限も重要。1日でも過ぎたら受け付けてもらえません。
両立支援等助成金には、育児休業等支援コースのほか、出生時両立支援コース(男性の短い育休にも助成)、育休中業務代替支援コースなどがあり、コースが違えば、要件も申請時期も異なります。
育児休業をどう取得し、どのコースを申請するのか、を含め事例ごとに確認が必要です。
せっかく準備したのに申請期限で、、となるのは残念ですので、活用を検討する場合は、最新の情報(これも大事です)をもとに、早めに確認しておくことをおすすめします(本文は掲載時点の情報です)